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中国向け商品(酵素・レスベラトロール・HGH)で成功するポイント・注意点

ここ最近、中国向け商品の案件をたくさんいただき、多くの商品を供給させていただいております。お陰様で、常に混み合っている状況が続いております。是非、弊社のノウハウをご活用いただければ幸いです。

なお、中国への輸出を成功させるポイントや注意点がございますので、以下のようにまとめさせていただきました。

まず、ご検討(予定)されている流通形態は、以下の何れに該当いたしますでしょうか?

弊社の対応適正
◎ EMS発送販売、混載非正規輸出
◎ 国内販売(観光客向け)
△ 半正規輸出;保税庫からの通販など(制限有)
△ 正規輸出(制限有)

正規輸出は、非常にハードルが高いとお考えください。

製造地に限らず剤形や使用原料でも制限がございます。まず、カプセル状(錠剤)では中国での通関(植物検疫)は通らないとお考えください。

また、中国の通関は、流動的でケースバイケースです。
過去に通関が通っているものでも、急に通らなくなることもあります。原則、中国側に通関通るかの確認を行っていただいてから製造へと取り掛かっていただいております。

ちなみに、大きな案件は、正規輸出より非正規輸出の方が多いのが現状です。正規輸出に対応した商品設計に変更したことで、売れなくなった事例もございます。また、抽出物・エキスの原料が入ると正規輸出しにくくもなっています。
中国では、中国国内で手に入らない外国製の良い商品(特に体感型商品)が好まれます。そこが非正規のボリュームが多い要因の1つとなっているのでしょう。

なお、中国や東南アジアの案件は、パッケージデザインだけ先行することがほとんどです。また、好まれる剤形や使用原料にも特徴がございます。お気軽にご相談ください。

過去の経験より、以下のように注意点もまとめさせていただきました。是非、参考にしていただければ幸いです。

★その他注意点★
× 中国まで輸送しません。港渡しまでです。
× ほとんどの酵素は正規輸出できません。特にキダチアロエが含まれている場合。
× ほとんどのアミノ酸やレスベラトロールは、中国では医薬品扱いになります。
× 生の酵素商品は供給できません。
× 弊社では中国対応した末端商品を持ちません。OEM供給だけです。
× OEM商品は、供給までに時間がかります。

なお、基本的に、正規・非正規を問わず、案件に関しては、弊社のコンサルタントならびに経験豊富なスタッフが売れる商品づくりを全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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その他、お問い合わせの前にご理解いただきたい点

1. 商品の納期
OEM事業ですので、商品在庫は一切持っておりません。
また、いくつかの処方は持っておりますが、基本、同一の商品設計を出すことは致しておりません。

特に、人気のスティックゼリーの場合、味の調整が必要になるため、商品開発に最低2ヶ月の時間を要します。さらに、印刷フィルムに印刷を行う場合は、さらに時間を要します。

※製造は広島県になります。
※ブロータイプのドリンクは、開発に1年以上の日数を要します。そのため、弊社では、スティックドリンクを推奨しております。

2. 港渡しの条件
中国国内通関には責任は持てません。
だだし、輸出実績のある設計は、お出しすることは可能です。

3. 正規で輸出するには配合原料でかなりの制限がある

酵素の原料には、中国の通関に通らない素材(キダチアロエやウコンなど)が含まれます。植物種100種以上の酵素原料を使った商品は、中国での通関に適しておりません。

中国正規輸出に適していない原料:
 ・植物種100種以上の酵素原料
 ・3年熟成の酵素原料
 ・プラセンタ
 ・アミノ酸
 ・ウコン   など

4. 試作費
商品設計を確定するためには、実機試作が必要です。実機試作は、錠剤・カプセルは2万円+原料代、ゼリーやスティックドリンクだと有償(6~7万円)です。

5. 情報開示
原料の詳細情報の開示は、発注後とさせていただいております。
また、ご発注前の工場視察も、お断りさせていただいております。

6. 表示制限:薬事法と景品表示法
例え輸出向けでも、日本語表記で日本国産商品として製造する場合、表示に関しては、日本の法律に従う必要がございます。
薬事法上、効くとは書けません。また、生酵素の表現を希望される場合がございますが、基本、ゼリーやドリンクなどは加熱殺菌されており、生ではありません。生という表現を行った場合、景品表示法に抵触してしまいます。

弊社では、法令遵守で商品供給させていただいておりますので、供給をお断りさせていただくこともございます。ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

参考:
健康食品ナビ どんな表示が違反になるか(健康食品試買調査より)
・清涼飲料水等の規格基準 食品、添加物等の規格基準(昭和34 年厚生省告示第370 号)
2 清涼飲料水の製造基準(1)4
a.pH4.0未満のものの殺菌にあっては、その中心部の温度を65℃で10分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法で行うこと。
b.pH4.0以上のもの(pH4.6以上で、かつ、水分活性が0.94を超えるものを除く。)の殺菌にあっては、その中心部の温度を85℃で30分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法で行うこと。

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