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1ページで理解できるサプリメントの食品表示

平成27年4月、食品表示法が施行され、以前のJAS法・食品衛生法などの表示が一元化されました。健康食品サプリメントは、その食品表示法に沿った表示が必要になります。本ページでは、どんな表示が必要になるかのポイントを紹介させていただきます。

原材料名:原産国表示やアレルギー物質

まず、食品表示法では、どんな食品であるかを示す必要があります。そこで、最も重要になって来るのは、原材料表示です。

実際、どんな表示が必要になって来るかを、弊社の商品(栄養機能食品)の事例で示してみました。旧表示法からの変更点を赤で示しています。

旧食品表示

まず、食品添加物以外の原材料と食品添加物をスラッシュで区切って、それぞれ配合量の多い順序で表示する必要があります。そして、食品添加物以外の原材料の中でも、最も多く配合されている原材料に関しては、サプリメントの場合、原産国表示として原材料の最終加工国を(○○製造)と表示する必要があります。

また、この原材料表示では、アレルギー物質の表示も必要になります。

その他、名称・内容量・賞味期限・保存方法・販売者などの表示が必要になります。

製造所固有記号

販売者と共に、製造者や製造所なども表示する必要性があります。製造者や製造所などの会社名と住所を、そのまま表示することも可能です。
一方、多くの工場では、販売者さまに製造所固有記号の申請をしてもらい、製造所固有記号を用いた製造者や製造所などの表示を行うことが一般的になっています。

栄養成分表示

次に、食品表示法の施行で、栄養成分表示が必須化しており、ルールに従った表示が必要になっています。
以下のように、エネルギー(熱量)、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の表示が必要です。

食品表示

新表示法では、ナトリウム量の表示から食塩相当量のへの表示へと変わっております。

なお、各栄養素によって、表示値の有効数字桁数が異なるので注意が必要です。また、ゼロ表示基準などもございますので、簡単にゼロ表記できませんので、ご注意ください。

栄養機能食品や強調表記

また、栄養機能食品を選択する場合とビタミン・ミネラルなど栄養素の強調表記を行う場合、栄養成分の表示が必須となります。

これらの表示値は、賞味期限(基本2年)中の保証が必要となり、栄養素の減衰を加味した表示が必要になります。ビタミンは、一緒に配合する成分やビタミンの種類によって減り方も異なるので注意が必要です。
また、栄養機能食品に関しては、選択した栄養素について、栄養素等表示基準値に占める割合の表示も必要です。

その他、使用上の注意などの注意喚起がリスクマネージメントならびに栄養機能食品の必須ルールとして表示されます。

弊社のサポート

原則、これらの表示に関しては、弊社から内容を提示させていただきます。また、時には、推奨表示内容を組み込んだパッケージデータを部分的にお送りさせていただくこともございます。
弊社では、数多の商品の表示を作成・チェックを行っておりますので、ご安心して、お任せいただければと思います。

なお、機能性表示食品に関しては、基本は同じなのですが、受理された内容のヘルスクレームや機能性関与成分量などの表示が必要になります。詳細については、別途ご相談くださいませ。

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