パッケージ制作 食品表示法って何?
サプリメントや健康食品のような加工食品を販売する場合、法律に定められた表記が必要になります。
それらの表記は、JAS法や食品衛生法などによって定められており、そして、各法律・各表示基準を取りまとめる食品表示法というものが存在します。
所管は、消費者庁であり、難しい書類だけでなく、わかりやすく詳しいガイドも公表されています。
きちんと、OEM製品を作っていこうと考えておられる方は、以下のガイドをダウンロードして、目を通しておくべきです。
早わかり食品表示ガイド(平成28年6月版・事業者向け)[PDF:7.0MB]
加えて、薬事面も含め、違反例なども、きちんと把握しておく必要があります。
どんな表示が違反になるか(健康食品試買調査より):東京都福祉保健局
この表示基準は、定期的に変更され、常に最新のルールでの表記が求められます。
薬事面、広告規制も、常に変化しているのと同じです。
昨年4月の改正では、以下のような点が変わっています。ポイントをまとめました。
1. 原材料名は、食品添加物は食品添加物以外の表示と分けての記載が必要になります。
2. アレルゲンの表示方法が変わります。原則、個別表示となります。
3. 加工食品への栄養成分表示は必須となります。
4. ナトリウム量から食塩相当量へと表示が変わります。
5. 栄養強調表示の方法が変更されました。
6. 機能性表示食品が加わりました。
7. 製造所固有記号の使用方法が変わりました。
また、広告表現と同じ表現がパッケージ表示上でできると勘違いされている方が非常に多いので述べておきますが、パッケージの場合、商品回収に直結するので、広告表現と異なり、グレーゾーンの幅は非常に狭いです。
ほぼ、真っ白な表現しかできないと考える必要があります。
その制度や規制(度合い)の変更に伴い、よくある表記上のトラブルですが、他社と同じ表記したいという要望に対して、表示ができないケースがでてきます。
パッケージ表示などは、精度の変更があった場合、猶予期間が定められており、すぐに変更する必要がありません。参考にした商品の表示が最新でない場合も多々あるのです。
当然ながら、表示できないと、トラブルになるケースが出てきます。
まぁ、その他に、製造者である工場毎に表示基準の幅があるので、その差によって、他社ではできても依頼する会社ではできない表示もあります。
現在、その最たる例が、数のクリエイティブの優良誤認の部分です。
弊社は、近い将来には数のクリエイティブへの規制が強化されと考えているため、基本、パッケージ上で強調表記する場合、必ず配合量や成分量を表記してもらっています。
そして、きちんとパッケージに表示されていないと、広告表現でも強調表記できなくなる可能性も示すようにしています。
はっきり言って、基準は、厳しい方だと思います。
でも、規制強化がされた場合、お客様が困らないためでもございます。例えば、リスティング広告の考査に引っかかり、いきなり商品が販売できなくなるケースもありえます。
是非、そういった背景を知っていただいた上で、パッケージ制作に取り組んでいただければと思います。