HOME » もう使えなくなる製造所固有記号って何?

もう使えなくなる製造所固有記号って何?

2017年の4月以降、弊社の方針として、基本、商品パッケージに製造所を明記していただいております。
そこで、よくあるトラブル。
製造所として工場を開示したくない!という要望。

お客様の気持ちは理解できるのですが、今の世の中、トレーサビリティやコンプライアンスがうるさくなっているので、どうにもならないことです。

製造所固有記号とは、以下のように、販売者名の後に示される、製造工場の情報と紐付ける記号のことです。

例)販売者 ●●●株式会社 KG
  東京都新宿区新宿4-1-22
※新しい制度では、記号の前に「+」が必要

製造所を表記するのであれば、例えば、欄外に以下のような表記が必要です。弊社関連会社でのケースです。

例)製造所:メディスンアルファ株式会社 埼玉県八潮市二丁目438-1

今現在、使用されている旧システム(アナログ)で取得されている製造所固有記号も、もうしばらくすると使用できなくなります。どう管理するのかわかりませんが、平成32年までには、新システム(デジタル)で再登録が必要になります。

基本、2つ以上の工場で製造を行わないと、新しい製造所固有記号も取得できないので、どうしても製造所固有記号を使用したい会社さんは、どうにかして2つの工場で登録できるような体制を作るしかないです。

なお、新システムでは、販売者でしか製造所固有記号が取得できません。なので、弊社では、以下の案内をさせていただいております。
この内容も、是非、参考にしていただければ幸いです。

製造者を表示せず、製造所固有記号を使用したいお客様へ

製造所固有記号は、基本、販売者様が複数の工場を使い分けることが前提になっております。そのため、製造者(工場側)では複数の製造所を登録できず、販売者様の方で製造所固有記号を取得していただく必要がございます。
以下の手順で製造所固有記号を取得ください。
※ブラウザーはインターネットエクスプローラー(IE)しか利用できません。

1. IDとパスワード(※記号入り8文字以上)の登録
>> ID登録ページ
参考:法人番号検索

 ↓ ID取得後
2. 製造所固有記号の登録
>> 記号登録ページ

事前作成書類:
届け出入力シート
製造計画書
※事前に書き込み、登録準備が必要です。

 ↓
【製造所固有記号の取得】

商品への表示方法(10~14ページ)など詳細を登録申請の前に必ずご一読ください。

製造所を開示するメリット・デメリット

次に、製造所固有記号を使わずに製造所を開示するメリット・デメリットを紹介です。必然的に、以下のようなことが生じます。

メリット:
・消費者に優しい、消費者は安心。
・名もない零細企業にとっては、信頼度アップにつながる。

デメリット:
・製造している工場がバレる。模倣品の製造先を告知ているようなもの。※細かく調べれば、製造所固有記号を使用してもバレる。
 →受託会社も、競合する会社を二股三股かけていることがバレる。
・顧客から製造工場に直接連絡が行く可能性がある。※処方などがバレないよう、工場と秘密保持契約が必要になる。

どんなデメリットがあるしても、世の中の流れを考えると、製造所の表示は避けれはないです。
模倣品は、製造している工場でなくても作ることは可能です。
本気で模倣品を作られない体制を作りたければ、原料レベルの商品開発が不可欠になるのです。

Scroll Up