健康食品の表示について
2012年9月26日(水)
健康食品は食品の分類になります。
食品は必ず表示しなければならない項目がありますので、サプリメントや美容ドリンクなどのOEMで商品を製造するときには、チェックしなければなりません。
項目は下記の通りです。
・名称
・原材料名
・内容量
・賞味期限
・保存方法
・製造者
になります。
名称は商品名ではなく、どんな商品かわかりやすく書きます。
たとえば、当社のレスベラトロール含有サプリメントの場合は、「赤ワインエキス」「赤ワイン抽出物」などになります。
原材料名は、配合している原料を添加物も含めてすべて量が多い順に記載します。
アピールしたい原料を一番先頭に書いてはいけません。
内容量、賞味期限、保存方法は、そのまま記載して問題ありません。
製造者には、対象となる食品を製造した会社を記載します。
健康食品のOEMの場合、製造を依頼した会社(販売者)名だけにしたいこともあると思います。
そのときは、あらかじめ消費者庁長官に届け出た製造工場を表す記号「製造所固有記号」を取得し、それを販売者名と併記することで表示義務を果たしたことになります。
また、原料の個所でアレルギー物質が含まれている場合は、記載が必要です。
●必ず必要な原料
卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに
●推奨されている原料
あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、 牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、バナナ
以上、表示義務が必要な項目を説明させていただきました。
サプリメント、ドリンクなどを製造するときの参考にしてください。
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異業種で初めて健康食品を製造される方も、わかりやすく丁寧にサポートさせていただきます。
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